せどり転売は違法?関連法律と法律違反の事例と解説

せどり転売で逮捕!?違法事例を解説

リピスタ神です、こんにちは。

昨日、僕のブログを見てくれた読者の方から以下のメッセージをいただきました。

太郎さん
最近せどり転売で逮捕者が出てるみたいなんですが、リピスタさんのやっている転売は違法ではないのでしょうか?せどりや転売の何が違法で何が合法なのかがいまいち理解できていないので、解説してもらえると嬉しいです。
ジン
はい、確かに最近転売系の逮捕ニュースが出てますね。僕も気になってました。

どこかで書きたいなと考えてたところにナイス質問♪

なので、本日はせどり転売と法律の関係性について僕なりに調べた内容をシェアしてみたいと思います。

せどり転売を取り締まる法律について

まず大前提ですが、広義では「せどり転売」は言い方がアレなだけで、仕入れて販売するという小売業の一種ですから、正しい方法で正しい売り方をしていれば法的にはまったく問題ありません。

問題があれば僕ら実践している人たち全員が捕まってしまいますからね。

ただ、せどり転売という言葉の裏側には、同時に「どこか怪しいことをしている」という印象、イメージが根強く残っています。

そして、そういう一部の人たちが行っていることが法に触れていて、逮捕者が出ているというのが実情ではないでしょうか。

一般的な転売を取り締まる法律は存在しない

結論から言うと、(道徳的にどうあれ)商品を右から左に流す、仕入れて販売する転売を裁く法律は存在しません

たとえば以下の記事が参考になりますが、老舗のどら焼き屋さんの商品を、元値の10倍近くで販売している人がいるというニュースですが、これも厳密には法律違反にはならず、販売者の行為は何らの違法ではありません。

老舗和菓子店のどら焼きが“高額転売”…「張り倒したい!」店主は怒りあらわに

ジン
賞味期限とか、そもそも道徳的にどうなのよ?という話はここでは置いておきます。

とはいえ、アマゾンをプラットフォームとした販売においては、アマゾンは「知的財産権」の保護を強く意識しているため、権利保持者が申し立てることで他のセラーが販売できない状態にするということは難しい話ではありません

知的財産権の侵害について

もしかしたらあなたも一度は「知的財産権の侵害」を理由に、商品の販売を差し止められたことがあるかもしれません。

サプリメントや化粧品などのドラッグストア系商品は製造メーカーのオリジナル商品という場合が多く、メーカーが唯一のセラーとして活動したい、他のセラーに販売してほしくないと考えている場合は、「知的財産権」を理由にアマゾンで他セラーが商品を取り扱うことを止めることができます。

具体的には、以下のような商品ですね。公式ショップが唯一のセラーで、他セラーはいません。

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ドラッグストア系以外にも「公式ショップのみが販売しているカタログ」はたくさんありますから、リサーチしている中でそういった商品に出会った場合は取り扱いを避けたほうが無難です。

とはいえ、ヤフオクやメルカリでは転売は禁止されてないのでヤフオクやメルカリで利益が出るなら仕入れても良いでしょう。

せどり転売を取り締まる法律と違法活動の事例

では少し法律的な側面から、せどり転売の違法性についてコメントしてみます。

先ほども書いたとおり、広義の「せどり転売」については仕入れ販売という小売業のスタイルになりますので、それ自体を取り締まる法律は存在しません。

転売で逮捕されたというニュースが出たら、まず、何をもって違法性を指摘されているのかを注意深く観察することが大切です。

僕が調べた中では、せどり転売における違法活動は、現時点で主に以下の3つに絞られるかと思います。

継続的にチケットを高額転売する

関連法は、チケット不正転売禁止法です。

チケット不正転売禁止法は2019年6月14日に施行された新しい法律で、その名のとおり、あらゆる興行チケットを不正に高額転売することを禁止する法律です。

違反した者には1年以下の懲役または100万円以下の罰金、またはその両方が課せられます。

詳しくは文化庁のチケット不正転売禁止法のページを参照ください。

また、チケット転売と禁止行為について以下の記事が詳しいので、一度読んでおくことをおすすめします。

チケット不正転売、今週末から違法になる“境界線”は?

たとえば1度2度のチケット転売であれば指摘されることもないのかもしれませんが、利益を得ることを目的として繰り返し販売していれば間違いなく捕まるはず。

まあ僕ら「せどり転売」をしている人間からすれば、通常チケットは商材として扱わないので関係ない世界かなと思います。

とにかくチケット転売で儲けてやろうとは考えないことです。

コピー品を製造・販売する

せどり転売を続けていると、どこかでコピー品にぶつかることもあり得ます。

ジン
僕も過去に化粧品でコピー品を大量に購入してしまい、結局全部捨てたという経験もあります。10万円超の損失でした。それ以来、化粧品は正規のネットショップでしか買わないようにしています。並行輸入品もアリですが、まあ危険と隣り合わせです。

で、先ほどのチケットと同様に、1度や2度のコピー品の取り扱いであれば即座に逮捕ということにはならないかと思いますが、ヤフオクでCDを違法に製造販売するとか、海外からハイブランドのスーパーコピーを持ち込んで転売するといった行為を継続的に行う場合には、著作権法違反として逮捕されているケースが多いです。

1回の偽物転売の場合は、購入した時点で本物と信じていて偽物とは把握していなかったという場合もあり得ますし、その場合は善意の第三者という立場が適用されるため、ただ犯罪に巻き込まれてしまっていたという話になりますが。

逮捕される犯罪者は、繰り返し、偽物と知りながら売っている人です。

これはチケット転売以上に悪質と思いますし、ヤフオクでは結構ある話なので気を付けたいところですね。

ヤフオクでは、人気アーティストのメジャーデビュー前のCDがコピー販売されたり、ゲームソフトの違法コピーが出回ったりしていて、それらを販売したとして逮捕されている人はいます。

アーティスト自身が手売りしていたため、本物かコピーかわかりづらいというところが肝です。

製造番号を削り取って転売する

こちらも2019年2月に実際に逮捕者が出たケースで、医薬品医療機器法違反でシャンプーを転売していた人が逮捕されたニュースが話題になりましたね。

美容室用シャンプーヤフオクで転売容疑

化粧品や医薬品は、何らかの不備(人体への悪影響)が生じた場合を想定して製造番号の付与を法律で定めていますが、それを削り取って転売していたということで逮捕となった珍しいケースでした。

ミルボンという美容室専売シャンプーだったようで、美容室以外での販売をメーカー側が禁止していたものの、ネット転売すれば儲かることを知った容疑者がヤフオクで販売したと。

ただ、メーカー側との契約では、ネットで販売したらその後取引を停止するとかの禁止条項があったのでしょう、製造番号からメーカーがどこに卸した商品かがわかってしまうことを恐れた容疑者は製造番号を削ることでそれを回避したという話でした。

とにかく何らかのルールを捻じ曲げて販売を継続すると痛い目見るという話ですね。

結論:普通に仕入れて販売していれば全く問題ありません

ということで、まとめとしては、せどり転売は普通に実践している限りはまったく問題ない、ということになるでしょう。

僕の周囲で逮捕された人はいませんし、犯罪まがいの行為をしている人も聞いたことがありません。

仮にもしネットショップから仕入れてアマゾンで販売するという行為が怖いならば別の副業を探せばいいだけの話ですし、事前にネットで販売することを許可してもらったメーカーや問屋からの仕入れであれば100%合法です。

一部に転売を認めない中小零細メーカーがあるものの、誰もが聞いたことのある超有名メーカーの多くは転売そのものは禁止していませんから、販売できる商品はそれこそ無限にありますよ。

とはいえ、年商で億を超えるレベルのビジネスになる場合にはそれなりにリスクも伴いますから、不安なことがあるならば、とにかく一度法律の専門家に相談することをおすすめします。

僕はリスクヘッジのため毎月それなりの金額をお支払いして法務顧問を雇っていますよ。

ではまた、リピスタ神でした。