副業せどりに開業届は必要?せどりと起業と確定申告について

副業せどりに開業届は必要か

リピスタ神です、こんにちは。

僕自身はせどり転売を主のビジネスとして展開している会社の代表という立場で仕事をしていますが、世の中の多くの人はせどりビジネスを副業という形で取り組んでいるかと思います。

これまでに個別指導させていただいた方々の9割以上は副業で、もともと専業だという方は少なく、また、副業から専業に参入するという人もそこまで多くありません。

ジン
おそらく僕がサラリーマンはやめないほうがいいと言っているからだと思いますが、サラリーマン+副業せどりというのが個人的には最強コンビだと考えています。

ということで本日は、副業せどりと開業届や確定申告の関係性など、税金的な話を整理してみました。

副業せどりのに開業届は必要か?

結論からお伝えすると、僕が推奨する楽天やヤフショで仕入れる電脳ポイントせどりについては、開業届を出す必要は一切ありません。

そもそも開業届というのは、会社組織に属さず、何らかの事業を反復・継続的に活動する個人が提出すべきもので、副業のために届け出るものではありません。

また、事業規模によるところもあって、たとえば月商50万で利益5万くらいなら、個人の確定申告をするだけで事足りるものであって、開業しなければならないといった規定もありません。

僕の個別指導を受けたいと考える人の多くは、毎月5万円~10万円くらい稼げればという人が多いので、開業届を出している人はゼロです。

とはいえ、今後のことを考えて開業届を出しておいたほうがいいだろうなという人も中にはいますので、以下、開業届を出すべき人のタイプを4つご紹介します。

副業から独立する場合

ブラック企業に従事していて会社をやめたい、だからまずは副業でせどりを始めて、ある程度稼げるようになったら本業にしたいという人なら、最初から開業届を出して個人事業主として活動してもいいかもしれません。

税金面を考えても、開業届と同時に青色申告承認申請書を提出したうえで、きちんと帳簿をつけておけば税制面での様々なメリットを受けることができます。

ここでは青色申告の具体的な説明は割愛しますが、せどり転売(物販)をメイン事業として行っていこうと考える人なら、開業届を出す必要があるかなと思います。

副業だとしても売上高が大きくなる場合

特に数字のルールはありませんが、サラリーマンはやめずにあくまでも副業で活動しているけれども、順調に成長して売上が徐々に大きくなっていくという場合にも、開業届を出しておいたほうが良いでしょう。

これも結局は税制面への配慮が大きくて、それなりに大きな金額の商売をしているのに開業届も出さず確定申告もせずという状態が続くと、場合によっては税務署からお伺いが入ることもあります。

ジン
税務署はヤフオクやメルカリ、アマゾンなどセラー情報を得ているという話もまことしやかにささやかれていますし、また、ブログやツイッターなどで活動を公開している人には税務署も積極的に状況確認をしているようです。

ご自身で開業届を出せない(出したくない)という場合には、夫や妻、親や兄弟を代理人として立てて商売するなど様々な抜け道も考えられますから、取扱高が大きくなるようなら一度専門家に相談したほうが良いでしょう。

結局のところ、開業届云々の話は税務面の手続きのためということになるので、せどりと税金に詳しい人に相談するのが近道です。

メーカーや問屋と取引する場合

メーカーや問屋と取引をしたいという場合には、何も届けを出していない状態よりも、個人事業主や法人化しておいたほうが良いでしょう。

すべてのメーカーや問屋が個人と取引しないというわけではありませんが、逆の立場になって考えた場合、やはりきちんと事業として活動している個人または法人のほうが、取引相手としては安心しますよね。

最初は現金先払いの取引だからとりっぱぐれるみたいなことはないかもですが、とはいえ、どこの誰かもわからない相手と取引して将来的に何かトラブルに巻き込まれたくはないですからね。

また、上場企業ともなると、取引先は帝国データバンクに登録してないとダメとか、一度事務所に伺ってお話を、みたいにいろいろと条件を付けてくる場合もあります。地方在住者には厳しい条件を出すところもありますしね。

ちなみに、僕が取引しているところはそこまで厳しい問屋ではありませんが、一部取引をしたいと連絡したところからは様々な条件を提示されて、結局面倒くさくて取引開始には至らなかったところも多いです。

楽天やヤフショの電脳ポイントせどりに流れる人が多いのも納得できますね。

銀行から事業資金を借り入れる場合

せどり転売ビジネスは、仕入れて売るという商売になるので初期の事業資金はそこそこ必要になります。

電脳仕入れオンリーでクレジットカードで仕入れできるとはいえ、仕入れた商品をアマゾンFBAに納品するタイミングや販売スピードによってはカード支払い分の現金が準備できないことも多いものです。

手元現金が多ければ、最悪アマゾンから売上金留保を食らったとしても何とか仕入れを維持することができますし、資金繰りの心配をしながら商売を続けることは精神衛生上もよろしくありません。

家族から無利子で融資を受けられるのが一番いいとは思いますが、事業資金となると数百万円、多ければ数千万円にも上りますので、やはりここは銀行から低金利で借りるのが王道です。

銀行側としては事業資金として貸し出すことになりますので、やはり単純な個人ではなく、個人事業主や法人に限定して貸し出すことになります。

僕も事業開始初期の頃に事業資金を公庫(国民政策金融公庫)から借りたことがありますが、開業して1年とか、女性が代表者といった条件で、より低金利で事業資金を貸してくれる制度がありますので、開業を検討している人は最寄りの公庫に相談にいくと良いと思います。

ジン
借りやすい順でいうと、公庫>地元の信用金庫>地方銀行>都市銀行になります。最初は公庫で相談しましょう。無担保無保証人でも300万円くらいなら借りられるケースが多いです。

副業せどりと確定申告について

ではここから、副業せどりの確定申告についてコメントしていきます。

納税は自己責任で

ここから先のコメントはあくまでも僕(と顧問税理士)が地元の税務署に確認したうえで出した現時点での結論です。

2019年8月時点ではこういう考え方でいいと思われるという(法的根拠の薄い)個人的な見解になります。

将来的には僕自身も確定申告に対する考え方が180度変わる可能性もありますから、実際の行動は各自の責任のもとで行ってください。

副業せどりの確定申告については、ポイントを利益としてせどり活動をしている場合は確定申告する必要ない、というのが現時点での結論です。

ポイントに対する税務的見解は様々なところで議論されていますが、現時点では明確な法律も存在しませんし、大変濃い霧の中で各自が「この方法が妥当であろう」という考えで申告しているのが現状です。

特に2019年はキャッシュレス払いが拡大し、世の中にポイント還元という考え方が広く知れ渡ってきました。

2019年10月からは消費税増税と共に、キャッシュレス消費者還元事業という特定店舗でキャッシュレス払いをすると2%~5%還元されるという施策も実施されます。(2020年6月までの期間限定)

ということで、今後さらにポイントに対する税金的な議論は活発になってくると思いますが、現時点ではポイントはすべて利益だから所得税を納税しなさいという明確な定義がないのが現実です。

とはいえ、税法の規定をベースに実際の取引を考慮すると「ポイントは値引きである」と考えるのが妥当ではありますし、僕の会社では税理士と相談のうえで、そのように申告するようにしています。

つまり、仕入れ時点で得られるポイントについては実質的な値引きとして考え、たとえば5,000円の商品を買って1,000ポイントもらえるならば、仕分け的には

ポイント仕入れ仕分け

みたいな感じになります。

雑収入という勘定科目は「ポイント」としてもいいし、継続的に統一した科目であれば何でもいいようです。

僕は税理士ではないので税務的な相談にのることはできませんから、最終的にあなたがどのように会計処理をして、どのように確定申告するかは、あなたの担当税理士と相談して決めましょう。

ジン
月商50や100といった規模の小さい人なら、各種経費を考慮すれば、利益が年間20万円を下回る可能性も大いにありますので、正直申告する必要はないと思います。
2019年12月22日追記

ポイントと税務については、改めて以下の記事でまとめましたので参考にしてみてください。

とはいえ、やはりポイントと税務については様々なネット上でも様々な見解が見受けられますので、最終的にはご自身の担当税理士さんと相談のうえで申告されるようお願いします。

顧問税理士が同意のうえで帳簿作成しないと、確定申告の際に税理士からのハンコをもらえませんからね。

ポイントせどりは無税

ポイントせどりとポイント還元と脱税

2019.12.22

会社にバレずに副業せどりを続ける方法

最後に、会社にバレるのが心配という人に向けて、副業せどりの収入が会社にバレないようにする方法をお伝えします。

社会的にも働き方改革(雇い方改革)ということで副業を解禁している企業も多いですが、念のため会社にバレずに副業を続けたいという人も多いと思います。

副業が会社にバレる経路は、端的に言えば「住民税の増加による異変」です。

会社の給与は皆さんすべて年末調整で管理されていますので、所得税や住民税は会社が把握するところなのですが、副業の所得を確定申告している場合、会社の経理担当が確認する住民税額が他の社員に比べて極端に大きくなります。

たとえば親から譲り受けた不動産収入の確定申告をしている人や、山林所得の確定申告をしている場合も同様に住民税額が跳ね上がるので副業している風に見えなくはないのですが、いずれにしても他の社員に比べて圧倒的な住民税の増加を見て、経理担当者は「この人副業してるんじゃね?」と思うわけです。

では、それを回避するにはどうすればいいのか?

とりあえずの正解は、確定申告書B第二表の「住民税の徴収方法」を「自分で納付」にするだけです。

確定申告書B第二表には、所得税のみならず住民税や事業税についての情報を記載する欄があり、右下の方に「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」というところがあります。ここで、副業のうちアルバイトなどの給与所得以外のものについては「自分で納付」に〇をつけることで、会社には副業分の税額通知がいかなくなります。副業分については市区町村から本人宛に税額が通知されるので、年4回払いで副業分の住民税を納めれば大丈夫です。

住民税を自分で納付に〇をつける

出典:スモビバ

とはいえ、市区町村によっては自分で納付にチェックをしていたとしても、それを無視して会社のほうに特別徴収として通知してしまったりするケースもたくさんあるようなので、100%確実にバレないようにするためには、自分以外の第三者【専業主婦(夫)など】を名義人として確定申告する必要がありそうです。

副業せどりと開業届と確定申告まとめ

ということで、今回は副業でせどり転売をスタートする際にちょっと気になる税金関係の話をまとめてみました。

僕は税理士ではありませんから日進月歩で解釈が変わる税法について追いかけることはできませんし、何より、せどり(物販)に詳しい税理士さんに相談したうえで、自分自身に最適な方法は何か?を模索するのが良いかなと思います。

ポイント還元ばかり攻める人もいれば、問屋取引で現金商売する人もいますし、同じせどり転売という物販ビジネスにも様々なスタイルが考えられます。

また、事業規模によっても見解や解釈が異なる可能性も考えられますし、何が絶対的な正解かはわからないのが税金の世界なので、一人で悩んで時間を浪費するようなら、多少お金を払っても専門家に答えを聞くほうが速いですね。

ではまた、リピスタ神でした。