リピスタ神です、こんにちは。
毎月1,000万円以上売っている僕の主な仕入れは、電脳仕入れです。
が、ヤフオクやメルカリなどで中古品を売買するような形では一切取り組んでおらず、新品商品をネットショップから仕入れて販売しています。
そんな中、コンサル生の方から「ヤフオクやメルカリで仕入れてアマゾンで売るという行為は違法なんでしょうか?」という相談をもらったので、僕なりに調べた結果と見解をお伝えします。
違法かどうかの根拠について
結論から言いますが、僕個人としては、
どこの誰ともわからない個人から仕入れたものを転売する行為は、限りなく違法に近い可能性が高い
と考えています。
違法と考える理由を述べます
まず、違法か適法かという話で、どの法律に違反するのかという点をクリアにする必要がありますが、ヤフオクやメルカリで商品を仕入れてアマゾンで販売するという活動においては、古物営業法が最も関係性の高い法律です。
僕は中古品を一切扱わないので古物商許可証も持っていませんが、中古商品を取り扱う方は全員が持っておくべき免許が古物商許可証になります。(警察の管轄)
ヤフオクやメルカリで中古品を仕入れる行為は(たとえそれが新品であったとしても)、所持者の詳細がはっきりとわからない中で商品を仕入れているということになりますので、この場合、古物営業法の「本人確認義務」という部分に抵触する可能性があります。
わかりやすく言うと、古物営業法においては、商品を仕入れる場合に仕入れ元(商品を売る人)が誰なのか、後から特定できる状態にしておかなければならないということですね。
仮に当該商品が盗品またはコピー品だったとして、あなたが仕入れた商品をアマゾンで購入した人が「これは偽物だ!」と警察に通報したとしましょう。
すると警察はあなたを逮捕にきます。当然です。偽物を売ってるわけですから。
ただ、あなたはそれが偽物だったという事実を知らずに仕入れて販売しただけなので、その点を主張して無実を訴える必要がありますよね。
そして、それを証明するためにはヤフオクなりメルカリなり商品の仕入れ元を追いかけなければなりませんし、追いかけるためには売った人が誰なのかがわからないと動けません。
ヤフオクやメルカリはスマホを利用した本人確認を行ってはいますが、それもやり方によっては完全に偽装することも可能です。(詐欺を考えている人はそういう知識に長けているので本人が捕まる可能性は低いでしょう。)
ここで大切なのは、あなた自身に意図的なコピー品や盗品の販売意思がなかったとしても、法律上は起訴される可能性もあるし、懲役刑や罰金刑になる恐れもある、ということです。(悪意がなければ起訴されたりはないと思いますけども。)
古物を仕入れて販売する際に理解しておくべき法律
特に商売(業)として中古品を扱う人に知っておいていただきたいのは、中古品の仕入れ販売を行う際には古物営業法のもと適法に商売をする必要がある点です。
古物営業法には大きく3つの義務があります。
- 本人確認義務
- 取引記録義務
- 申告義務
これらを把握、実施していく必要があります。
本人確認義務
本人確認義務は、買い取る人(私たち)が、商品を売る人の本人確認をする必要があるよという内容です。リサイクルショップなどでも必ず書きますよね、そういう書類を。あれのことです。
ヤフオクやメルカリでは書類のやり取りはできないので電子的な取引記録を残すことしかできませんが、先ほども指摘したとおりヤフオクもメルカリも偽装して登録することができてしまう以上、100%本人確認をしていることにはなりません。
ですから、まずこの部分が違法と指摘される恐れがあるのです。
取引記録義務
次に取引記録義務については、ヤフオクやメルカリの電子的な過去取引記録が残るので、それでクリアできます。取引対象の商品が盗品とか偽物だったとかここでは関係ありません。
申告義務
もしあなたが仕入れた商品が盗品や偽物だったとわかったなら、すぐに警察に通報する義務を負うということです。
まあ盗品かどうかなんて普通わかりっこないですし、コピー品かどうかも目利きできるわけでもないので、この点も特に問題になることはないでしょう。
ヤフオクやメルカリで仕入れた商品を転売するのは違法かのまとめ
結論としては、取引相手が誰か特定できない中古品の仕入れ転売は違法になる可能性が高いと言えるのではないでしょうか。
過去に警察に問い合わせましたが、店舗などで新品として販売されているものを仕入れてアマゾンで販売する行為は、典型的な商いなので特に古物営業法は適用されないとの見解をもらったことがあります。
その根拠としては、問屋がメーカーから仕入れて小売りに卸し、小売りがそれを販売しているという構造と何ら変わりがないから、です。
一方で、開封済みなど新品であったとしても本来の新品の姿でないものはすべて中古扱いとなり、中古品を仕入れて販売する行為はすべて古物営業法の管理下に置かれるということでした。
対面で商品を買い取り、それを販売するということであれば適法なのでしょうが、ネット上の売買である以上、間違いなく個人を特定できる環境が整備されていないので、この点については違法になる可能性があると思われる、と結論します。
とはいえ、個人を特定するのは中古品売買の場を提供しているヤフオクやメルカリ側に責任の所在があるとも考えられるので、実際に盗品やコピー品が出回って警察が動くことになったときに、どのような判断が行われるかというのは正直僕も何とも言えません。
少なくとも僕らにできることは、違法になる可能性があることは避け、合法的に、胸を張って、精神的なストレスを抱えることなく継続できる商売をやることではないでしょうか。
楽天やヤフショなど店舗として販売しているところからの仕入れであれば、完全に合法なわけですからね。
ではまた、リピスタ神でした。